1949-05-21 第5回国会 衆議院 本会議 第35号
本案は、國家行政組織法の施行並びにこれに基ずく各省各廳の設置法の制定に伴い、國家の行政機関を総理府、法務府、各省及び経済安定本部にわかち、さらにこれらの行政機関の内部にある委員会、廳及び公團を列挙してわが國行政組織の全貌を明かにし、もつて行政組織の系統を一目瞭然たらしめ、本年六月一日から施行しようとするものでありますが、中央更生保護委員会に関する部分については本年七月一日から施行することとし、附則第二項
本案は、國家行政組織法の施行並びにこれに基ずく各省各廳の設置法の制定に伴い、國家の行政機関を総理府、法務府、各省及び経済安定本部にわかち、さらにこれらの行政機関の内部にある委員会、廳及び公團を列挙してわが國行政組織の全貌を明かにし、もつて行政組織の系統を一目瞭然たらしめ、本年六月一日から施行しようとするものでありますが、中央更生保護委員会に関する部分については本年七月一日から施行することとし、附則第二項
この法律案の内容たる別表は、各行政機関を総理府、法務府、各省及び経済安定本部にわかち、さらにこれらの行政機関の部内にある委員会、廳及び公團を列挙いたしたもので、わが國行政組織の全貌を明らかにし、行政組織の系統を一目瞭然たらしめようとする趣旨であります。 以上がこの法律案の概要でありまして、國家行政組織法の規定に基く必要な改正であります。